プログラムの早期提供に関するご使用条件

第 1 章 - 共通事項

お客様が「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスあるいは使用されると、このプログラムの早期提供に関するご使用条 件 (以下「使用条件」といいます) に同意されたものと見なされます。他の個人、会社あるいは法人に代わってこの使用条件に同意さ れる場合は、お客様はそれらの個人、会社あるいは法人にこの使用条件を順守させる全権限を有していることを表明・保証いただくもの とします。この使用条件に同意いただけない場合は、お客様は

- 「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスまたは使用することなく、かつ

- 直ちに「プログラム」をその調達元に返却してください。もし「プログラム」をダウンロードしてしまった場合は、その調達元に ご連絡下さい。

「早期提供」とは、「プログラム」が IBM より正式には提供されていないこと、または、一般的には入手可能となっていないこ とを意味します。IBM は、この「プログラム」が将来正式に提供または営業活動されることをお約束するものではありません。かり に「プログラム」が正式に提供もしくは営業活動されることがあっても、IBM は早期提供版と同等の機能や互換性を有することを保 証しないものとします。

「IBM」とは、International Business Machines Corporation、もしくはその子会 社をいいます。

「ライセンス情報」 (以下「LI」といいます) とは、「プログラム」に固有の情報を提供する文書をいいます。「プログラム」 の LI は、「プログラム」のディレクトリー内のファイルとして (システム・コマンドを使用します。)、または「プログラム」に 同梱される小冊子として提供されます。また、LI は、http://www.ibm.com/software/sla/ で提 供される場合もあります。

「プログラム」とは、プログラムの原本ならびにそのすべての複製物(全体複製か部分複製かを問わない)を含めて、次のものを意味 します。1) 機械で読み取りうる形の命令およびデータ、 2) その構成要素、3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキス ト、録音、画像など)、4) 関連するライセンス資料、ならびに 5) ライセンス・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文 書。

「お客様」とは、個人またはひとつの法人を意味します。

この使用条件は、第 1 章の共通条項、第 2 章の各国固有の条項(該当する場合)、LI から構成され、本「プログラム」の 使用に関する両当事者間の完全、唯一の合意文書です。お客様の「プログラム」の使用に関する、事前の両当事者の口頭または書面によ る通知等のすべてに代わるものです。第 2 章および LI に、第 1 章の条件に対する追加条件または変更条件が記載されてい る場合があります。

1. お客様の権利

使用権

「プログラム」は、IBM または「プログラム」の提供者が所有権を有しています。「プログラム」は、著作権により保護されてお り、使用許諾されるものであって、売買の対象となるものではありません。

IBM は、お客様が「プログラム」を適法に取得した場合、お客様に対して「プログラム」の非独占的な使用権を許諾します。

お客様は、1) 「プログラム」をお客様の社内における評価またはテストの目的でのみ使用することができ、2) そのようなかか る使用の範囲において、バックアップ・コピーを含め、合理的な数の「プログラム」の複製物を作成し導入することができます。この使 用条件は、お客様が作成する各複製物にも適用されます。「プログラム」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、お客様は「プ ログラム」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行なうものとします。

この「プログラム」には、評価期間の満了をもって自動的に使用不可能になる機能を有する場合があります。お客様は、この自動使用 停止機能および「プログラム」を変更しないものとします。お客様は、「プログラム」が使用不可能になる前にデータ等のバックアップ をお取りください。

お客様は、 1) 「プログラム」の複製本数の記録を保存・管理し、かつ 2) 遠隔地からのアクセスを含めて「プログラム」を 使用する何人も、お客様に認められた使用許諾範囲内でのみ使用し、かつ、この使用条件に定める義務を守るよう適切な措置を講じるも のとします。

お客様は、 1) この使用条件に明記されている場合を除き、「プログラム」を使用、複製、改変もしくは変更、第三者に配布もし くは送信すること、 2) 法律の強行規定のある場合を除き、「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、 または 3) 「プログラム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。

評価期間は、お客様がこの使用条件に同意されたときに開始し、 1) ライセンス情報に記載の期間もしくは終了指定日、 2) 「プログラム」の自動使用停止日、あるいは 3) 正式版の「プログラム」を IBM が営業活動を開始した日に終了します。お客様 は、評価期間終了後 10 日以内に、「プログラム」および「プログラム」から作成されたすべての複製物を破棄するものとします。評 価期間中、「プログラム」を使用するための料金は適用されません。

お客様がこの使用条件に違反した場合には、IBM はお客様に対する使用許諾を終了することができます。この場合、お客様は、 「プログラム」のすべての複製物を速やかに破棄するものとします。

2. データの権利

お客様は、1) お客様の「プログラム」ご使用に関し 2) お客様が IBM に提供した、データ、提案および資料についての 権利、権原および権益 (著作権を含みます。) のすべてを IBM に譲渡するものとします。また、お客様は、IBM が必要と する場合かかる権利の譲渡に必要な文書に記名押印するものとします。お客様および IBM のいずれの当事者も、データの権利、ま たはこの使用条件に起因してなされた行為に関し、相手方当事者にいかなる対価も請求しないものとします。

3. 保証の不適用

強行法規に反する場合を除き、IBM は「プログラム」を特定物として現存するままの状態で提供し、「プログラム」または技術サ ポート (提供される場合) について、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の 保証を含む明示もしくは黙示のいかなる保証責任も負わないものとします。

この不提供の規定は、IBM に「プログラム」を提供した「プログラム」開発者ならびに IBM ビジネス・パートナーに対して も適用されます。

なお、IBM 以外の「プログラム」については、その製造者、提供者または発行者により保証が提供される場合があります。

IBM は、別に規定した場合を除き、「プログラム」に対して技術サポートを提供いたしません。

4. 責任の制限

お客様が IBM の責に帰すべき事由 (契約不履行、過失、不実表示または不法行為などを含みます) に基づく損害に対して救 済を求める場合、IBM の賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。 1) IBM の故意もしくは 過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。 2) お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、 損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の使用料金相当額を限度とする金銭賠償責任。

本条の責任の制限は、IBM に「プログラム」を提供した「プログラム」開発者ならびに IBM ビジネス・パートナーに対する 損害賠償請求にも適用されるものとします。お客様は、IBM および「プログラム」開発者ならびに IBM ビジネス・パートナー に対して重複して損害賠償を請求することはできません。

いかなる場合においても、IBM、「プログラム」開発者および IBM ビジネス・パートナーは、その予見の有無を問わず発生し た以下の損害については賠償責任を負いません。

1. データの喪失または損傷

2. 特別損害、付随的損害、間接損害、およびそのほかの拡大損害

3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用あるいは節約すべかりし費用。

国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。

5. その他

1. この使用契約は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。

2. この使用条件のいずれかの条項が無効または履行強制ができないとされた場合でも、その他の条項は有効に存続するものとしま す。

3. お客様は、この「プログラム」を輸出することはできません。

4. お客様は、IBM がお客様の連絡先情報(名前、電話番号、電子メール・アドレスを含む)を、IBM が営業を行う地域に 保存し使用することに同意されるものとします。かかる情報は IBM とお客様との取引に関連して管理、使用されるものとし、 IBM の委託先、ビジネス・パートナー、事業継承先に対して、お客様との連絡を含む、それらの一般的事業目的内の用途 (例えば、受注 処理、販売促進、市場調査等) のために提供されることがあります。

5. この使用条件にもとづく請求権は、請求のいかんにかかわらず、その原因が発生した日から 2 年を経過したときに、時効に より消滅するものとします。

6. いずれの当事者も、自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については、責任を負わないものとします。

7. この使用条件により第三者に対していかなる訴権あるいは請求権も生じるものではなく、またお客様に対する第三者からの賠償 請求について IBM が責任を負うものではありません。ただし、前述の「責任の制限」条項で認められた、IBM が法的に責任を 有する、身体(生命を含む)、および有体物に対する賠償責任は除きます。

6. 準拠法、裁判管轄権および調停

準拠法

両当事者は、法原理の矛盾に関する場合を除き、本契約から生じる、もしくは本契約に関連する両当事者のすべての権利義務を、規 制、解釈、実施するために、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律を適用することに同意するものとします。

国際売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)は適用されません。

裁判管轄権

両当事者の権利および義務については、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとします。

第 2 章 - 各国固有の条項

日本: その他 (第 5 条):第 5 項の後に以下の文言を追加するものとします。

本書に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。

Z125-5544-02 (11/2002)

ライセンス情報

以下に表示されている「プログラム」には、プログラムの早期提供に関するご使用条件 および次の追加条件に基づいて使用権が許諾 されます。

プログラム名: alphaWorks Emerging Technology
プログラム番号: 100611

IBM 所定の稼動環境

「プログラム」の仕様および IBM 所定の稼動環境については、「プログラム」と共に提供される文書に記載がされています。ま た、「README」ファイルまたは発表レター等 IBM により公開された情報に記載される場合もあります。

評価期間

評価期間は、お客様がこの使用条件に同意される日をもって開始され、開始日より 365 日をもって終了します。


D/N: L-APAL-5M2MX5
P/N: L-APAL-5M2MX5